児童扶養手当 大幅増 2人目以降、最大で倍 改正法成立

 ひとり親家庭を支援する改正児童扶養手当法が5月2日午前、参院本会議で、全会一致で可決、成立した。所得の低いひとり親家庭に支給する児童扶養手当について、2人目以降の支給額を最大で倍増する。2人目の引き上げは1980年以来、3人目以降は94年以来となる。8月1日に施行し、8〜11月分を12月に支給する。

 児童扶養手当は現在、1人目の子どもについて月4万2330円が支給され、子どもが増えるにつれ2人目は月5000円、3人目以降は3000円加算される。法改正で加算額は2人目が1万円に、3人目以降は6000円に倍増する。子ども2人の家庭は計5万2330円になる。

 ただし、所得制限があり、満額支給されるのは子ども3人の世帯の場合で年収227万円未満。年収に応じて支給額は減り、年収460万円以上は支給されない。受給106万世帯のうち増額となるのは、子ども2人が約33万世帯、3人以上が約10万世帯。必要額は国と地方合わせ年間約250億円。

 また、現在は1人目分にだけ、物価に合わせて支給額が変わる物価スライドが適用されているが、2017年4月からは2人目以降の分にも適用される。

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