合宿中の大量窃盗に実刑 長野地裁判決 ホテルの元従業員

長野県・志賀高原のホテルで、合宿中の中高生らの貴重品などを2度にわたって盗んだとして、窃盗などの罪に問われたホテルの元従業員、高山憲一被告(47)に、長野地裁は7月19日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 稲田康史裁判官は判決理由で「かつて勤務していたホテルの管理態勢を把握し、合鍵を使用して2度にわたって侵入、窃盗を繰り返しており、手口が背信的で悪質だ。結果も重い」と指摘した。

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