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- VOL.27
- 1994年7月-12月
- 『労基法の改正』
労働基準法は、昭和22年に制定されて以来かなり長いこと改正されることなく、昭和62年に「一部を改正する法律」が成立し、翌63年4月1日から施行された。
その62年の改正から6年後の平成5年(1993年)「労働基準法(及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法)の一部を改正する法律」が成立し、1994年4月から施行された。
この実施にともなって、塾でも就業規則の書きかえなどで大いにあわてた。その要点等について確認するために、本誌では1994年8月号の『月刊私塾界』オピニオンで「労基法の改正とその実施をめぐって 学習塾の就業規則を考える」という緊急記事を組んでいる。以下はその中からの抜粋である。
就業規則には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項と任意記載事項とがあるが、記載は必要最小限に留めて、運用を弾力的にするのが塾の就業規則としては最善である。
〈総則〉
塾が就業規則を定めた「目的」、「職員の定義」、「規則遵守の義務」がうたいあげられていればよい。これは必ず必要である。
〈第1章・採用〉
1. 選考時の提出書類
2. 採用時の手続き
3. 試用期間
〈第2章・服務規定〉
塾の職員として服務上守らなければならない項目を20くらいに分けて書いておく。生徒の名簿等を故意に持ち出したり、利用したりしてはならないと規定しておけば、やがてのトラブルは防げる。
〈第3章・勤務〉
1. 勤務時間
2. 始業、終業の時刻、休憩時間およびその変更
3. 勤務に関する届出 タイムレコーダーの打刻のことなどである。
4. 時間外勤務
5. 休日
6. 休日の振替
7. 非常時の時間外、休日の勤務
8. 休憩時間の利用
9. 欠勤
10. 出張および応援
11. 年次有給休暇
12. 特別休暇 結婚、忌引、女子の産休などの規定
13. 人事異動 担当業務の変更、配置転換、転勤、出向等を命ずることがあると明示しておく。
14. 休職 その種類と期間
15. 復職 その方法









