知らなかったでは済まされない!労務管理の現場から~労務課題事例~

リーマンショックに端を発した、大不況。どの企業も利益の確保に必死な中、おろそかにされがちなのが労務管理。
しっかり対策を講じておかないと、何倍ものツケを払わされることになりかねません。
そこで、このコーナーでは経営者はもちろん、これから起業を考えている方にも有益な情報を、労務管理の事例とともにご紹介します!

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育児・介護休業制度の改正と助成金の利用

 平成22年6月30日から改正育児介護休業法が全面施行されました。改正法は、従業員が100人以下の企業は平成24年6月30日まで一部の制度の適用が猶予されるため、当分の間は企業規模によって法律の適用に違いが生じます。違いがあるのは下記の3点で、従業員101人以上の企業では(1)(2)(3)の3つの制度を全て規定しなければなりません。

「1」 従業員101人
以上の企業
(1)3歳未満の子を養育する者への勤務時間短縮制度
(2)3歳未満の子を養育する者への所定労働時間を超える労働の免除制度
(3)介護休暇の新設 (対象家族1人につき年5日、2人以上は年10日を上限)

 従業員数にかかわらず、全ての企業に対して下記(4)以下の部分が適用されます。

「2」 全ての企業 (4)配偶者要件の廃止 (配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の場合の除外規定の廃止)
※育児休業の取得、勤務時間の短縮等の措置、法定時間外労働の制限措置に影響する
(5)産後8週間以内の育児休業の特例 (父親の育児休業の促進のため)
(6)育児休業の取得期限が子の1歳2ヵ月到達まで延長 (パパ・ママ育休プラス)
(7)子の看護休暇の拡充 (小学校就学前の子1人につき年5日、2人以上は年10日を上限)
(8)再度の育児休業取得の際の「特別の事情」の拡充
(9)苦情の自主的解決の努力義務
(10)紛争解決援助制度、調停制度
(11)法違反に対する公表、虚偽報告等に対する過料

 現行の規定の見直しに当たって注意を要するのが、(4)の配偶者要件の廃止です。これまでは、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であれば労使協定を締結することによって育児休業の取得や勤務時間の短縮等を拒むことができましたが、それが出来なくなります。また、改正前は育児休業の取得は原則1回で、再度の育児休業取得には「特別の事情」が必要でしたが、「特別の事情」の範囲が広くなり、(5)の産後8週間の育児休業の特例や(6)の1歳2ヵ月までの延長制度ができたことによって育児休業を再取得しやすくなります。これまでより短期での育児休業の取得が発生するため、保険料免除の届出等を忘れないよう注意が必要です。

 ところで、育児・介護休業制度は正社員だけの制度ではありません。パートタイマーや有期契約の従業員であっても要件を満たせば対象になります。

 将来の労働力不足や優秀な人材の確保の観点からも、企業としては、休業等によるデメリットではなく、休業等をさせることによるメリットに目を向けることがより必要となるでしょう。

 育児・介護休業の利用や継続雇用を促進するため、企業に対しても社会保険料等の免除や各種の助成金制度が用意されています。もしも出産を機に従業員が退職すると、企業は単に労働力を失うのみならず、資本と時間によって培われた職業能力を失うことになります。用意されている諸制度も利用できません。

 育児休業期間中は、届出によって企業と従業員双方の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。全額を企業が負担している児童手当拠出金も免除されます。

 育児休業の取得を推進する企業を支援するため、初めて育児休業取得者があり、職場復帰後も継続雇用した場合、1人目100万円、2人~5人目それぞれ80万円が企業に対し支給される助成金があります(※1)。初めて育児のための短時間勤務の利用者があれば、1人目100万円、2人~5人目それぞれ80万円が企業に助成される制度もあります(※2)。

 従業員が認可外の託児所、ベビーシッター、介護サービス等を利用し企業が料金を補助した場合に適用される助成金や、育児休業の代替要員を雇用した場合の費用助成、育児・介護休業中の者に職場復帰のための講習を実施した場合の費用助成等もあります。

 育児・介護休業中は労働の提供が無いため賃金を支払う必要はありません。しかし、育児休業中や育児のための短時間勤務に伴う賃金の低下に対し企業が従業員に経済的援助をした場合、援助額の一部を助成する制度もあります。

 助成金制度は多種用意されていますが、申請期限が付されており、申請窓口や受給要件も様々です。就業規則等に制度が規定されていること、規定内容が法令に抵触していないことも必要です。ご利用をお考えの際は、社会保険労務士にご相談ください。

※1 従業員数が100人以下の企業のみ対象。
※2 従業員数が100人以下の企業への助成額。101人以上の企業は助成額が異なります。

提供/社会保険労務士法人IMI 代表社員 伊藤 隆

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著者プロフィール
伊藤 隆

『役立つ税理士協議会』提携
社会保険労務士法人IMI

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