リーマンショックに端を発した、大不況。どの企業も利益の確保に必死な中、おろそかにされがちなのが労務管理。
しっかり対策を講じておかないと、何倍ものツケを払わされることになりかねません。
そこで、このコーナーでは経営者はもちろん、これから起業を考えている方にも有益な情報を、労務管理の事例とともにご紹介します!
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社会保険料を安くしたい!
労働保険料や社会保険料などの公的保険の保険料が高いと嘆く経営者は実に多く、私のところにも多くの相談が寄せられます。
健康保険料と介護保険料は22年3月分から大幅に上がり、雇用保険料も4月からアップしました。また、厚生年金保険料も毎年9月分から上がり、収益を圧迫する要因となっています。
人を雇っている以上、不正に公的保険の保険料から逃れることはできませんが、いろいろと工夫をすることで節約することは可能です。
(1)公的保険に加入しない人を活用する
正社員に比べて勤務時間の短いパートタイマーやアルバイトは、勤務日数や時間を調整することで公的保険に加入せずに済みます。
【公的保険の加入要件】
公的保険の種類 |
加入する従業員の要件 |
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社会保険 |
健康保険 |
労働時間・日数が、正社員のおおむね3/4以上 |
厚生年金保険 |
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労働保険 |
雇用保険 |
週20時間以上の勤務 |
労災保険 |
1日だけの勤務でも全員加入 |
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(2)人を雇わずに済む工夫をする
企業内でどうしても行わなくてはならない仕事以外はアウトソーシングすることで、人件費自体を削減することが可能です。例えば経理事務を会計事務所、公的保険等の総務事務や給与計算事務を社会保険労務士事務所に委託する、などは効果的です。
(3)4~6月の給料の額を少なくする
社会保険料は毎年4~6月の給料の平均額をもとに、1年間の保険料の等級が決められます(定時決定と言います)。そのため、4~6月は残業時間を減らすなどして、給料の額を抑えることで保険料を低く抑えることができます。
(4)昇給時期をずらす
(3)と同様、4月に昇給している会社の場合、4~6月の給料の額が上がってしまいます。7月以降の昇給にすることで保険料の上昇を抑えられます。ただし、保険料の等級が2段階以上変動するような昇給の場合、③とは関係なく保険料が変更される(随時改定といいます)ことになるので注意が必要です。
(5)保険料の等級を利用した給与設定をする
社会保険料の金額は、保険料の等級表によって決められます。例えば月195,000円以上210,000円未満の給料の人は「20万円」という等級になり、210,000円以上230,000円未満の給料の人は「22万円」という等級になります。保険料の差は月4,000円以上になります。新しい人を採用したりするときや、昇給をしたりするときはこの等級を気にすると、保険料の削減につながります。
以上のように、公的保険料を劇的に安くすることはできませんが、(1)~(5)の方法を組み合わせることで負担感を軽減することができます。それぞれの実際の運用方法については社会保険労務士にお問い合わせください。
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