大学生らを酷使する「ブラックバイト」問題に取り組む愛知県の弁護団が今月、名古屋市の家庭教師派遣会社に対し、学生アルバイトとの契約の一部が労働基準法に触れるとして、契約内容の是正を求める申し入れをした。弁護団が7月25日に記者会見を開き、明らかにした。
この会社は、家庭教師の学生アルバイトを「個人事業主」として扱い、業務委託契約を締結。学生との間で「生徒紹介契約書」を交わし、会社から学生に生徒を紹介していた。
この契約書には、指導後の報告書に記入漏れなどの不備があれば賃金を支払わない、怠惰な行為があればペナルティー3万円、いかなる理由でも交代できないといった、不合理な内容が含まれていた。