農産品、ブランドで守る「GI」6月導入  農水省

農林水産省は6月から、特定の産地と製法や品質が結びついた農水産品の名称を保護する「地理的表示(GI)」制度を導入する。対象は野菜、果実、魚介類、加工食品、花卉のほか木材などの工芸農産品で酒類、医薬品、化粧品は除く。複数の生産者で構成する団体が製法や品質で満たすべき基準を定めて農林水産相に登録を申請し、認められれば地名を冠した「地理的表示」や統一マークを当該団体が使用できる。世界貿易機関(WTO)協定に基づく知的財産として国が認定し、不正使用を取り締まる。

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