明光ネットワークジャパン、控訴審でも勝訴

──元九州エリアFC3社の控訴を知財高裁が棄却

 株式会社明光ネットワークジャパン(東京都新宿区、岡本光太郎代表取締役社長)は5月15日、元エリアフランチャイジーである株式会社明光義塾九州、株式会社明光ネットワーク九州、株式会社アネムホールディングスの3社を被告として提起していた商標権侵害行為の差止等請求訴訟について、知的財産高等裁判所が控訴を棄却し、同社勝訴の判決を言い渡したことを発表した。 

 本件をめぐっては、明光ネットワークジャパンが2020年12月、ロイヤルティの未払いや過少申告、生徒数の虚偽報告、競業避止義務違反などの重大な債務不履行および背信行為があったとして、九州地区のエリアフランチャイズ契約を解除。その後も被告側が「明光義塾」の商標を使用して営業を継続したことから、21年7月に商標使用差止等を求める本案訴訟を東京地方裁判所に提起していた。 

 25年3月、東京地裁は明光ネットワークジャパン側の請求を大筋で認める判決を言い渡していたが、被告側はこれを不服として知的財産高等裁判所へ控訴。今回、知財高裁は「本件控訴をいずれも棄却する」とし、控訴費用についても控訴人側の負担とする判決を下した。 

 同社によれば、本件に関連する仮処分申立ても含め、東京地方裁判所、東京高等裁判所、知的財産高等裁判所の計4度にわたり、エリアフランチャイズ契約解除の有効性が認められた形となる。 

 明光ネットワークジャパンは今回の判決について、「九州・沖縄地区における明光義塾の事業展開をさらに強化していく新たな契機としたい」とコメント。今後、第一審で認容された損害賠償金等の回収が見込まれるとしているが、連結業績への具体的影響については現在精査中としている。

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