京都造形芸術大から名称を「京都芸術大」へ改名したことで、類似し混乱を招くとして京都市立芸術大が名称の使用差し止めを求めた訴訟は、1審で棄却されたが、市立芸大は9月8日に大阪地裁の判決を不服とし大阪高裁に控訴した。
8月27日におこなわれた地裁判決で争点となったのは市立芸大の知名度と類似性。これに対し地裁は、活動範囲が京都府内や近隣府県であることなどから著名とは言えないと指摘。また、「京都」「芸術」の文言はありふれたもので、他大学と識別する機能は「市立」の部分にあるなどとして、類似性に関しても市立芸大の主張を退けた。
一審判決後に卒業生や教職員などからは、学生の芸術活動や大学運営で京都芸術大と混同されるなど「まぎらわしい」と混乱を指摘する意見がみられ、混乱が続いていると判断。運営する公立学校法人の理事会を開いて控訴する方針を決定した。