北九州予備校の返金拒否無効

大分地裁は4月14日、大学予備校が中途退学者に学費を返金しないと定めた規定を無効とした判決で、宮武康裁判長は「予備校は別の人を中途入学で受け入れるなどの措置をとることができ、中退によって授業料全額分の損害を受けるとは言えない」との判断を示した。「北九州予備校」を運営する学校法人金沢学園(北九州市)の「中途退学しても返金は原則しない」とする規定は「消費者契約法に違反し無効」とし、使用差し止めを命じた。金沢学園は「主張が認められず残念。上級審に判断を仰ぎたい」と控訴する方針を示した。

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